する省令」における公示の方法について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に…
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する省令」における公示の方法について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に…
働大臣が定める数量(告示)の適用について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき …
生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について …
医薬部外品の一を改正告示 について 薬生発0428第1号 令和5年4月28日 労働大臣が指定する医薬部外品の一を改正告示について (PDF 61.6KB)…
する省令」における公示の方法について 登録試験検査機関については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律施行規則第十二…
(令和3年厚生労働省告示第44号。以下「一般消費者の生活の用 に供される医療機器指定告示」という。)) イ 主として一般消費者の生活の用に供されることが目…
(令和8年厚生労働省告示第 220号)が本日告示され、別表の医薬品が要 指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。 別表の医薬品を含む要指導医…
年9月29日 厚生省告示第332号) 2)雑貨品の問題 市場にはかつら用とされるヘナ製品がみられますが、これらは人体への使用を前提として いない…
15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「基準」とい う。)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法等については、献血者等の 安全対策及び血液製…
15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「基準」とい う。)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法等については、献血者等の 安全対策及び血液製…
を行う医師の氏名等の公告に係る規定を削除することとする。(予防接種法施 行令第4条関係) 四 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法…
和7年 厚生労働省告示第 282 号)により「レボノルゲストレル」に係る規定を改正し ていますが、その解釈を下記のとおり示しますので、御了知いただくとともに…
受けた医薬品等として公示 されたものについては、符号等の容器への表示により流通の確保に支障を及 ぼすおそれのある場合等のやむを得ない理由がある場合には表示を…
は、追って厚生労働省告示において 示すものであること。 2 新薬機法第 36条の 11第3項に規定する数量について 新薬機法第 36 条の 11…
昭和 25 年厚生省告示第 222 号)に反するものではない こと。
2-1(特定非常災害告示官報) (PDF 628.6KB) 別添2-2(権利保全について一覧) (PDF 146.3KB) No.47 事務連絡通…
に伴う厚生労働省関係告示の整理 に関する告示(令和7年厚生労働省告示第 324 号)がそれぞれ令和7年 10 月 31 日、 同年 11 月 28 日、本日…
定められ、厚生労働省告示に示されることから、その告示により確認し、把 握すること。 また、「小容量」製品の数量については、改正薬機法施行規則第 159 …
は、追って厚生労働省告示において 示されることから、成分及び数量に係る事項については追ってお知らせする予定で す。 <別添> 日薬…
追って厚生労働省より告示において 示される。 イ 年齢確認の結果、18 歳未満の者に対しては対面等により情報提供を行うことが必要 となるほか、大容量製品…