一項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第百五十九条の十八…
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一項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第百五十九条の十八…
と す る 。厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎 農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和 内 閣 総…
適当であるものとして厚生労働大臣が指 定する医薬品 当該医薬品を患者が使用する時ごとに一の被包に封 入する業務 イ アの医薬品以外の医薬品であってその性…
ート薬局に関し て厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書 類を求める規定(第1条の2第2項第5号及び同条第8項第 10 号関係) …
B) No.8 厚生労働大臣 が指定する 医薬部外品の一を改正告示 について 薬生発0428第1号 令和5年4月28日 労働大臣が指定する医薬部外品の…
それのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について (PDF 125.0KB) No.136 医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼 通…
第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の 有効成分の一部を改正する件について 通知番号:薬生発1227第3号 通知年月日:令和4年12月27日 …
要指導医薬品として、厚生労働大臣が意見を聴いて指定する要指導医薬 品を「特定要指導医薬品」としたこと。なお、当該特定要指導医薬品について は、医薬品、医療機…
1項の規定に基づき、厚生労働大 臣によって定められ、厚生労働省告示に示されることから、その告示により確認し、把 握すること。 また、「小容量」製品の数…
第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定濫 用防止医薬品として定める成分及び改正薬機法第 36条の 11第3項及び改正薬機則第 159 条の 18 の6…
第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用 について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部 …
の規定に基づき 厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部 を改正す…
に高い医薬品として、厚生労働大臣が厚生科学 審議会の意見を聴いて指定する医薬品。具体的には、医療法第三十七条第四項及び第 三十八条第一項の規定に基づき厚生労…
あると認めるときは、厚生労働大臣に副作用等を報告しなければならないと されていること。報告された情報は専門的観点から分析又は評価され、必要な安 全対策を講ず…
第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器 (令和3年厚生労働省告示第44号。以下「一般消費者の生活の用 に供される医療機器指定告示」という。)) …
第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正 する件(令和8年厚生労働省告示第 220号)が本日告示され、別表の医薬品が要 指導医薬品…
【情報の概要】 厚生労働大臣への副作用等報告は,医薬関係者の業務です。 医師,歯科医師,薬剤師等の医薬関係者は,医薬品,医療機器や再生医療等製品による …
十 八 日 厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有…
」 を 「 厚 生 労 働 大 臣 は 、 法 第 十 六 条 第 二 項 の 助 言 又 は 勧 告 を…
月 九 日 厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信 ( 感 染 症 の 発 生 の 状 況 及 び …