報告書を、安全 性定期報告書又はRMPに関する評価報告書として総合機構に提 出した後、すみやかに変更した最新のRMPを総合機構に提出する こと。 3.…
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報告書を、安全 性定期報告書又はRMPに関する評価報告書として総合機構に提 出した後、すみやかに変更した最新のRMPを総合機構に提出する こと。 3.…
る。 5. 感染症定期報告制度の見直し ○ 定期的な報告ではなく、再生医療等製品又は生物由来製品のリスク が高い場合に速やかに評価・検討結果の報告を求める…
得者に よる感染症定期報告(第 68条の 14第1項) ○ 生物由来製品に関する記録又は保存の事務の委託に係る届出(第 68 条の 22 第6項) …
得者に よる感染症定期報告(第 68条の 14第1項) ○ 生物由来製品に関する記録又は保存の事務の委託に係る届出(第 68 条の 22 第6項) …
(6)感染症定期報告制度の見直し ○ 再生医療等製品または生物由来製品に係る感染症に関する最新の知見に 基づく評価の報告(感染症定期報告制度)につ…
・ 医薬品の安全性定期報告の時期を厚生労働大臣が指定した日から2年間 は半年以内ごととし、それ以降は1年以内ごととすることを規定する(再 生医療等…