り、かつ第三者による客観的評価及び検 証が可能なもの(対象の消毒剤の成分・分量や用法・用量等に準じて行われ た試験結果に限る。以下「試験結果等」という。)で…
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り、かつ第三者による客観的評価及び検 証が可能なもの(対象の消毒剤の成分・分量や用法・用量等に準じて行われ た試験結果に限る。以下「試験結果等」という。)で…
、「第 三者による客観的評価及び検証が可能なもの」でなければならないと考え てよいか。 A13 その理解で差し支えない。「論文の査読等」や「承認審…
学的にも裏付けられた客観的評価が可能な項目。 *2 医薬品のその他の効果を評価するための項目。 *3 解析の対象となる集団全体ではなく、年代別や性別、疾…
を含め、第三者による客観的評価及び検証が可能なもの、又は第 三者による適正性の審査(論文の査読等)を経たもの(承認審査に用いら れた評価資料や審査報告書を含…
を含め、第三者による客観的評価及び検証が可能なもの、 又は第三者による適正性の審査(論文の査読等)を経たもの(承認審査に用いられ た評価資料や審査報告書を含…
〇主治医による客観的評価の実施 ・調査実施後に主治医に対して、本事業を客観的に評価するためにアンケート調査を実施す る。 - 51 - …