要指導医薬品に対する理解を深めるよう指示する等 の対応を行うこと。 イ 対面による販売又は授与を行う際、当該特定要指導医薬品の製造販売業 者等が当該特…
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要指導医薬品に対する理解を深めるよう指示する等 の対応を行うこと。 イ 対面による販売又は授与を行う際、当該特定要指導医薬品の製造販売業 者等が当該特…
めに必要な情報を十分理解してから使用すること。 9) 本剤の RMP を熟読し、安全性検討事項を確認すること。 10)自己投与の実施に当たっては、実施の…
有効性の関係を十分に理解し、患 者の血中好酸球数を考慮した上で、適応患者の選択を行うこと。 6) 本剤は既に起きている気管支喘息の発作や症状を速やかに軽減…
との関係をどのように理解 すればよいか。 A9 当該事務連絡は、患者への医療用医薬品に係る情報提供について、広告該 当性も踏まえて一般論として留意…
いないことなど正しい理解を欠いて解釈される懸念もあるこ とから慎重な対応が必要である。 なお、上述の考え方については治験のみならず、未承認又は適応外の医薬…
の受け手に誤っ た理解を与えるおそれがあるため望ましくない。また、外国語で記載された 情報があった場合に、単純に日本語に翻訳することについては、内容の改変 …
り組みの現状について理解を深めていただきたいと思います。皆様にとって有用な情報提供 となるよう、さらに一層の充実に努めてまいります。 今後とも、病院機能評価…
全の取り組みについて理解を深めていただき たいと思います。皆様にとって有用な情報提供となるよう、さらに一層の充実に努めてまいります。 今後とも、病院機能評価…
要指導医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬 指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項 イ オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に…
濫用防止医薬品に係る理解の状況等を踏まえ、オンラインによる確認及 び情報提供によって適切な使用が確保できないと判断する場合には、対面に 4 …
該医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を行うことの可否 についての判断の基礎となる事項 ② オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危…
もに、情報提供内容の理解及び質問の有無について確認を行 う。 ・情報提供ができない場合、使用者の適正な使用を確保することができない と認められる場合は販…
師からの説明を「よく理解できた」と回答したが、連携産婦人科医の事後ア ンケートにおいては「薬剤師の説明を理解していない」との回答が1件含まれていた。 • 購…
氏名、情報提供内容の理解の確認 結果を書面で2年間保存している。 ・購入先の許可取得状況及び納入担当者の雇用関係の確認を行うとともに、 取引状況を継続…
る。 ウ また、理解の確認として、情報提供を行った際には、内容を理解したこと及び質問の 有無について確認することされている。 エ なお、情報提供におい…
基づき説明を行 い理解を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費用 負担を求める場合には、当事者間で契約を締結すること。 ○ 流通関係…
住 民 の 理 解 の 増 進 に 資 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、…
る情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めると きは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができることとする。(感染症 法第 16 条第2…
るのかを 第三者が理解できる内容で記載することが重要である。詳細は、特定臨床研究に関す る該当性チェックリストを参照のこと。 なお、医療機器の有効性又は…
馴染みがない方にもご理解いただけるよう、チェック項目の考え方 や確認方法、用語等についてなるべく平易な言葉で解説することを目指しました。 ○ 医療機…