毒物又は劇物に対する飲食物の容器の使用について 法第 11条第4項及び第 22条5項の規定により、毒物又は劇物を業務上取り扱う者は、 毒物又は劇物の容器と…
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毒物又は劇物に対する飲食物の容器の使用について 法第 11条第4項及び第 22条5項の規定により、毒物又は劇物を業務上取り扱う者は、 毒物又は劇物の容器と…
と。 エ 飲食物の容器の使用禁止(法第 11 条第4項) 毒物劇物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。 (3)表示について …
含む)、並びに薬物と飲食物、 嗜好品等(例えば、喫煙、飲酒、サプリメント)との間に生じる現象である。 4 薬物相互作用は、発現機序により薬物動態学的…
保管場所への飲食物、喫煙用品又は私用の医薬品の持ち込みを禁止すること。 3.3 温度及び環境管理 3.3.1 医薬品を保管する環…
時間以上は、水以外の飲食物を摂取しないようにする必要 があります。」の記載を追記する。 (5)薬局等向け情報提供資料について、以下の改訂を行うこと…
)毒劇物たる農薬を、飲食物の容器として通常使用される物に移し替える ことは、毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に伝える。 (5)毒物及び劇物取…