特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF 7.9MB) チエナム点滴静注用0.5g の使用期限の取扱いについて チエ…
| ここから本文です。 |
特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF 7.9MB) チエナム点滴静注用0.5g の使用期限の取扱いについて チエ…
いては、製品の直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②の 記載がなされることとなる。 ① 大容量製品にあたらない指定濫用防止医薬品 「要確認」…
用防止医薬品の直接の容器又は直接の被包に、「要確認」の字句を、以下の ①又は②のとおり記載されていなければならないこと。 ① 内容量が厚生労働大臣が定める…
を販売する必要があるケースも念頭に置き、薬局医薬品 を含む「医薬品の販売」時を想定した資材である。 5. その他 定定販売は想定せず、対面で…
6 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について 医薬薬審発0126第3号 令和6年1月26日 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について (PD…
ついてのみ行ったケースは含めない) 248 4.6 26 1.8 274 4 妊娠検査薬の使用(自身での使用を申告され たケースも含める) 320 …
より、 その直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②のとおり記載されていなけ ればならないこと。 また、直接の容器又は直接の被包が小売のために包…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
止医薬品に係る直接の容器又は 直接の被包への記載事項については、内容量が厚生労働大臣で定める数量以 下の指定濫用防止医薬品は「要確認」が、その他の指定濫用防…
を超える数量(1包装容器に厚生労働大臣 が定める数量を超える数量の製品又は複数個をいう。以下「大容量製品 又は複数個」という。)の購入又は譲受けに該当する場…
測定方法のうち、 容器採取-ガスクロマトグラフ/質量分析法は適用しないこととする。ただし、本 通知の発出の日から令和8年3月 31 日までの間における室内空…
○ そのため、容器等への商品コード等の情報を含むバーコード(特定用符 号)の表示が薬機法上義務付けられている医薬品、医療機器、体外診断用 医薬品または…
定による記載を直接の容器又は 直接の被包に行ういとまがない場合、法第 52条第2項の規定に基づく事項を 記載した文書(以下「添付文書」という。)を添付するこ…
の測定方法のうち、「容器採取-ガスクロマトグラ フ/質量分析法」について、本法は一般的に大気中 VOCの採取に使用される方 法であり、室内空気の採取法として…
10日 医薬品等の容器等に記載された符号を読み取ることで注意事項等情報が掲載されている機構のホームページを閲覧するスマートフォン等のアプリケーションについて …
に確保できないというケースも多くみられます。本ガイダンスは、小規模医療機関等において、ガイドラインに 示されている安全管理対策を実施するために必要な内容の概略…
医療等製品等の直接の容器等における外国語の記載等につ いて、必要な特例を定めることができるものとすること。(第 14 条第9項 及び第 10 項、第 23 …
社内規程で⾜り るケースもあります。 なお、企業にとって法令遵守の対象となる「薬事に関する法令」は、薬機法だけではないこと を念頭に置くと、法令遵守の規程は…