規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
| ここから本文です。 |
規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
防止医薬品は、下表に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類 (以下「指定成分」という。)を有効成分として含有する製剤とすること。 1.エフェドリン。ただし…
て、かつ、次の各欄に掲げる 指定濫用防止医薬品ごとに、当該指定濫用防止医薬品の用法及び用量からみ て表の右欄に掲げる日数分の数量を超えないものとする。 …
規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医…
備事業 イ 次に掲げる者が行うへき地診療所の設備整備事業に対して都道府県が補助す る事業 (ア)市町村等(地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組…
二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 八 年 五 月 一 日 と す る 。 内…
備」において、以下に掲げる事業についても、当該整備に 関連するものとして対象として差し支えないこととします。 1.地域医療構想の達成に向けた医療機関…
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めると ころにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その 開設す…
の算出において以下に掲げる方法を用いた場合 は、それぞれ用いた根拠 ア 投与量でなく体内残留放射能量で判断 する方法 イ 1メートルにおける被…
試験法の試験法各条に掲げる各試験法に代わる方法で、それが当該試験法以上 の精度である場合には、その試験法を用いることができること。ただし、その結果 について…
法附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正 後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和 35 年法律第 145 …
での期間、以下に 掲げる内容について行うものとし、当該調査の結果の報告の対象となる内 容や報告の期間について規定すること。(整備省令:薬機則第 53条の9、…
附則第1条第2号に掲げる規定については、令和8年5月1日から施行することと されたところです。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
附則第1条第2号に掲げる規定については、令和8年5月1日から施行することと されたところです。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
5 原則の一つに掲げており、JACDS の会員各社は、セルフメディケーション推進の要として 国民の皆様の一般用医薬品へのアクセスに関する重要な機能を担って…
号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯 業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該 施設単独の広告は可能でしょ…
項として、新たに次に掲げる事 項を規定する。 ・ 医薬品の製造販売後臨床試験の実施に関する医薬品の製造販売後の調査及び試 験の実施の基準に関する省令で定…
法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大 臣の定めるもの)等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第 104号。 以下「改正告示」という。)に…
二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の 欄に掲げる各号の一に該当する者であること(規則第 14条第2項)。 2 有熱者その他健康…
ア か ら エ に 掲 げ る 日 の 午 前 8 時 か ら 午 後 6 時 ま で の 間に 診 療 を 行う こ と をい い 、 夜 間の 診 療 と…