該政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及 び粉末にあっては 100 万分中 10 分の量、水溶液にあっては1億分中 10 分 の量、…
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該政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及 び粉末にあっては 100 万分中 10 分の量、水溶液にあっては1億分中 10 分 の量、…
ブ)及び圧力調整器に油脂類を付着させないこと。 ④ 酸素ガスを使用する際には、設備(家庭用設備を除く。)の周囲5m以内 において、喫煙及び火気の使用を禁じ…
ブ)及び圧力調整器に油脂類を付着させないこと。 ④ 酸素ガスを使用する際には、設備(家庭用設備を除く。)の周囲5m以内 において、喫煙及び火気の使用を禁じ…