特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF 7.9MB) チエナム点滴静注用0.5g の使用期限の取扱いについて チエ…
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特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF 7.9MB) チエナム点滴静注用0.5g の使用期限の取扱いについて チエ…
用防止医薬品の直接の容器又は直接の被包に、「要確認」の字句を、以下の ①又は②のとおり記載されていなければならないこと。 ① 内容量が厚生労働大臣が定める…
いては、製品の直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②の 記載がなされることとなる。 ① 大容量製品にあたらない指定濫用防止医薬品 「要確認」…
を販売する必要があるケースも念頭に置き、薬局医薬品 を含む「医薬品の販売」時を想定した資材である。 5. その他 定定販売は想定せず、対面で…
6 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について 医薬薬審発0126第3号 令和6年1月26日 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について (PD…
ついてのみ行ったケースは含めない) 248 4.6 26 1.8 274 4 妊娠検査薬の使用(自身での使用を申告され たケースも含める) 320 …
より、 その直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②のとおり記載されていなけ ればならないこと。 また、直接の容器又は直接の被包が小売のために包…
ないことに気付 くケースが少なくない。具体的には、予めコンクリートの梁や防火壁に貫通口というケーブルを 通す穴を空けておく必要があるが、臨床工学技士や医療機…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
止医薬品に係る直接の容器又は 直接の被包への記載事項については、内容量が厚生労働大臣で定める数量以 下の指定濫用防止医薬品は「要確認」が、その他の指定濫用防…
て ・海外の方のケースであっても、基本的に国内の対応と同じように考え、患者側が希望した場 合に英語の診断書などの書類を用意する手順となるため、患者から希望…
て、政令で国家検定、容器包装等の規 定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができることと すること。(改正法:薬機法第 80条第8項関係) …
を超える数量(1包装容器に厚生労働大臣 が定める数量を超える数量の製品又は複数個をいう。以下「大容量製品 又は複数個」という。)の購入又は譲受けに該当する場…
このようなケースで、未収金を発生させないために配慮すべき点が知りたい。 この患者の所見から、今の状態であれば自力での帰国も可能と考えられるが、…
の測定方法のうち、「容器採取-ガスクロマトグラ フ/質量分析法」について、本法は一般的に大気中 VOCの採取に使用される方 法であり、室内空気の採取法として…
測定方法のうち、 容器採取-ガスクロマトグラフ/質量分析法は適用しないこととする。ただし、本 通知の発出の日から令和8年3月 31 日までの間における室内空…
定による記載を直接の容器又は 直接の被包に行ういとまがない場合、法第 52条第2項の規定に基づく事項を 記載した文書(以下「添付文書」という。)を添付するこ…
○ そのため、容器等への商品コード等の情報を含むバーコード(特定用符 号)の表示が薬機法上義務付けられている医薬品、医療機器、体外診断用 医薬品または…