※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
入口、受付又は待合所付近)に定められた事項を掲示している。 (法第14条の2第1項) ・掲示すべき事項:管理者氏名、従事する医師又は歯科医師の氏…