基づく施術の実施及び休日又は夜間における施術の実施 ............ 18 (4) 出張による施術の実施 .....................…
ここから本文です。 |
基づく施術の実施及び休日又は夜間における施術の実施 ............ 18 (4) 出張による施術の実施 .....................…
導対象医師(時間外・休日労働時間が月100時間以上となる見込みの医師)に該当するか確認している。 (法第107条、規則第61条) ・副業・兼業先での労働時間…