平成 11 年厚生省告示第 69 号。以下「あはき広告告示」という。) 又は柔整師法及び「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく 柔道整復の業務又…
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平成 11 年厚生省告示第 69 号。以下「あはき広告告示」という。) 又は柔整師法及び「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく 柔道整復の業務又…
、H19厚生労働省令告示第108号) ☆ ③厚生労働省令で定める広告の方法及び内容に関する基準に違反しない。 (法6条の7) ① ・…
(法第6条の5、告示) ☆ ②標榜する診療科名は、医療法施行令第3条の2に示されたものである。(法第6条の6) …