び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数を記載すること。
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トの取組の観点から、それぞれ基準を設けたこと。 第3 改正及び制定に伴う実施上の留意事項について 1 改正省令関係 (1)健康サポート薬局の表…
トの取組の観点から、それぞれ基準を設けたこと。 第3 改正及び制定に伴う実施上の留意事項について 1 改正省令関係 (1)健康サポート薬局の表…
3.薬局利用者の個々の訴え別に、適切に情 報を収集し状態、状況を把握するための知 識(病態生理学、薬理学等) 4.要指導医薬品等に関する情報収集の方…
あるものではないが、それぞれの制度における要 件を満たす必要がある。 (問2)施行通知の第3 2(1)⑥について、「開店時間外であっても患者か ら…