条の 16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修を毎年度受講させなけれ ばならないこととしており、外部研修機関の届出等の研修の取扱いについては…
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条の 16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修を毎年度受講させなけれ ばならないこととしており、外部研修機関の届出等の研修の取扱いについては…
る継続的研修に準じて厚生労働大臣にあらかじめ届出を行う必要 があること。また、届出及び追加的研修の実施に当たっての留意事項等 については、「登録販売者に対す…
を実施することとして厚生労 働大臣に届け出ている機関) 時間数 6時間以上 実施方法 対面又はオンライン(講師と受講者、受講者同士がリアルタイ ムで…
法令 遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者 ⅲ 従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区 域管理者として業務に従事し…
の副作用については、厚生労働大臣に報告す る義務がある(副作用報告制度)ことから、一般用医薬品の販売、相談対応等を 通じて購入者等の医薬品の使用状況等の情報…
10 号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成 28 年 厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告示」という。)が本日公布されたとこ ろです。 基準…
10 号に規定する厚生労働大臣が定 める基準(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告示」という。)の三 「常駐する薬剤師の資質」に関して、…
10 号に規定する厚生労働大臣が定める 基準(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告示」という。)が本日 公布された と こ ろ で す …
10 号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号。 以下「基準告示」という。)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及…
10 号に規定する厚 生労働大臣が定める基準」(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号)及び「医薬品、医 療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す…
ついては、県内にある厚生労働大臣の指定した検査機関を利用する場合は、設置が免除されます。 ☆については、調剤台を検査台として用いることができます
10 号に規定する厚生労働大臣が定める 基準(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告示」という。)が本日 公布された と こ ろ で す …
定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 を 次 の よ う に 定 め 、 平 成 二…
及び副本 2 通を、厚生労働大臣、都道府県知事、 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本 1 通を提出すること。 5 管理…
十二条の二の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品 の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者に対して、…
つては正副 2 通、厚生労働大臣又は都道府県 知事に提出する場合にあつては正本 1通提出すること。 5 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、…
つては正副 2 通、厚生労働大臣又は都道府県 知事に提出する場合にあつては正本 1通提出すること。 6 基準適合証にあつては、名称欄に品目の名称、所在地欄…