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っている薬局の名称・呼称の表示を行うことはできない(※)。 現に健康サポート薬局である旨の表示を行っている薬局は、改正省令 附則の経過措置において…
認識される別の用語・呼称を用いる等表現方法を 変えても表示は不可であること、また、看板、掲示物及び装飾等を含め 施術所外への表示も不可であることに留意するこ…