タイマー(透視時間を積算、一定時間経 過した場合に警告音等を発することが できるもの) 有 ・ 無 焦点皮膚間距離を30cm以上に保持する 装置又…
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タイマー(透視時間を積算、一定時間経 過した場合に警告音等を発することが できるもの) 有 ・ 無 焦点皮膚間距離を30cm以上に保持する 装置又…
タイマー(透視時間を積算、一定時間経過した場合に警告音等を発することができるもの) 有・無 焦点皮膚間距離を30cm以上に保持する装置又は30cm未…
研修実施機関はその積算書類を保管しておくこと。 ⑧ 変更の届出について 施行規則第15条の11の3第2項各号、第147条の11の3第2項各号又は第 …