3 その他虚偽誇大な表現等について ...........................................................…
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3 その他虚偽誇大な表現等について ...........................................................…
告しないこと。 ・誇大な広告をしないこと。 ・公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 ・その他厚生労働省令で定める基準 (規則1条の9) …
の診療所より優良)や誇大広告などは行っていない。 (規則第1条の9) ・その他、客観的事実でない内容の広告、公序良俗に反する内容の広告は禁止 …