第2項、第3項、規則附則23.2) 1-2 職員の健康管理 〇 △ × - ☆ ①職員(医師含む)の定期健康診断を適正に実施している。(年1回)…
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第2項、第3項、規則附則23.2) 1-2 職員の健康管理 〇 △ × - ☆ ①職員(医師含む)の定期健康診断を適正に実施している。(年1回)…
平成18年改正薬事法附則第8条に規定する薬機法附則第6条の規定 により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(平成18年改 正薬事法の施行の日までの間…
書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取り扱う特定品目販売業にあつては、そ の旨を備考欄に記載すること。
載すること。ただし、附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつてはその旨を、業務上取扱者にあつては令第41条第1号、第2号及…
載すること。ただし、附則第3項に規定する 内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつてはその旨を、業務上取扱 者にあつては令第41条第1号、…
と書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取り扱う特定品目販売業にあつては、その旨を備考欄に記載すること。
薬局は、改正省令 附則の経過措置において、改正省令の施行の日(平成 28 年4月1日)か ら起算して1年以内に名称を見直すこととされているが、今般の健康サ …
と書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取り扱う特定品目販売業にあっては、その旨を備考欄に記載すること。
書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取り扱う特定品目販売業にあっては、そ の旨を備考欄に記載すること。
載すること。ただし、附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつては、その旨を付記すること。 4 品目の廃止にかかる変更の…
載すること。ただし、附則第3項に規 定する内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつては、その旨を付記 すること。 4 品目の廃止にか…
載すること。ただし、附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつてはその旨を、業務上取扱者にあつては、令第41条第1号、第2号…
載すること。ただし、附則第3項に規定する内燃機関 用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつてはその旨を、業務上取扱者にあつて は、令第41条第1号…
書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取扱う特定品目販売業にあつては、その旨を備考欄に記載すること。
くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取扱う特定品目販売業にあつては、そ の旨を備考欄に記載すること。
書くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取扱う特定品目販売業にあつては、その旨を備考欄に記載すること。
くこと。 3 附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみを取扱う特定品目販売業にあつては、そ の旨を備考欄に記載すること。
載すること。ただし、附則第3項に規定する内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつては、その旨を付記すること。
載すること。ただし、附則第3項に規定す る内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目販売業にあつては、その旨を付記する こと。