規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
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規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
則第12条第13号に掲げる検査案内書 規則第12条第14号に掲げる標準作業書 規則第12条第15号に掲げる作業日誌 規則第12条第16号に掲げる台帳 規…
用規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおり定める。 1)「治療施設」とは、本遺伝子組換え生物等の原液の希釈液の調製及び患者への投与の両 方…
業務に ついて次に掲げる医薬品ごとに以下のとおり定める。(第2条の 13 関係) ア その性質上その調製において患者が使用する回ごとに一の被包に あらか…
三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 、 令 和 九 年 五 月 二 十 日 と す る…
をする場合には、次に掲げる事項 ・ 受託薬局の開設者の氏名及び住所 ・ 受託薬局の名称、所在地及び管理番号 ・ 受託薬局の相談時及び緊急時の電話番号…
規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医…
質 次に掲げる3物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の 維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の…
康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実…
もつて表わした数量に掲げる事項 提出部数 正本1部 提出方法 郵送による提出 詳細は以下のページをご覧ください。 郵送による手続き オンライン…
、施設推薦者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する医師、歯科医 師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師であること。 ・ 施設内感染について指導的立場を担う者(…
附則第1条第2号に掲げる規定については、令和8年5月1日から施行することと されたところです。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
附則第1条第2号に掲げる規定については、令和8年5月1日から施行することと されたところです。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
5 原則の一つに掲げており、JACDS の会員各社は、セルフメディケーション推進の要として 国民の皆様の一般用医薬品へのアクセスに関する重要な機能を担って…
行令別表第二(※)に掲げるものを取り扱うもの) しろありの防除を行う事業(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの) ※ 別表第二(第42…
て、かつ、次の各欄に掲げる 指定濫用防止医薬品ごとに、当該指定濫用防止医薬品の用法及び用量からみ て表の右欄に掲げる日数分の数量を超えないものとする。 …
防止医薬品は、下表に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類 (以下「指定成分」という。)を有効成分として含有する製剤とすること。 1.エフェドリン。ただし…
内容の範囲 イに掲げる試験について、jRCT 等に登録された情報又は当該臨床試験の 結果のレイサマリーとする。ただし、臨床試験の結果のレイサマリーについ …
内容の範囲 イに掲げる試験について、jRCT 等に登録された情報又は当該臨床試験の 結果のレイサマリーとする。ただし、臨床試験の結果のレイサマリーについ …
2.試験法各条に掲げる各試験法に代わる方法で、それが当該試験法以上の精度である場合 には、その試験法を用いることができる。ただし、その結果について疑いがあ…