規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
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規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第…
規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医…
附則第1条第2号に掲げる規定については、令和8年5月1日から施行することと されたところです。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実…
もつて表わした数量に掲げる事項 提出部数 正本1部 提出方法 郵送による提出 詳細は以下のページをご覧ください。 郵送による手続き オンライン…
則第12条第13号に掲げる検査案内書 規則第12条第14号に掲げる標準作業書 規則第12条第15号に掲げる作業日誌 規則第12条第16号に掲げる台帳 規…
行令別表第二(※)に掲げるものを取り扱うもの) しろありの防除を行う事業(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの) ※ 別表第二(第42…
備事業 イ 次に掲げる者が行うへき地診療所の設備整備事業に対して都道府県が補助す る事業 (ア)市町村等(地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組…
二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 八 年 五 月 一 日 と す る 。 内…
備」において、以下に掲げる事業についても、当該整備に 関連するものとして対象として差し支えないこととします。 1.地域医療構想の達成に向けた医療機関…
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めると ころにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その 開設す…
の算出において以下に掲げる方法を用いた場合 は、それぞれ用いた根拠 ア 投与量でなく体内残留放射能量で判断 する方法 イ 1メートルにおける被…
試験法の試験法各条に掲げる各試験法に代わる方法で、それが当該試験法以上 の精度である場合には、その試験法を用いることができること。ただし、その結果 について…
での期間、以下に 掲げる内容について行うものとし、当該調査の結果の報告の対象となる内 容や報告の期間について規定すること。(整備省令:薬機則第 53条の9、…
法附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正 後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和 35 年法律第 145 …
与対象となる患者」に掲げる患者選択に必要となる認知機能のスコア (MMSE スコア)及び臨床認知症尺度(CDR 全般スコア)の評価が可能な者が配 置されてい…
示であって,次 に掲げるものをいう。 一 商品,容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その 他の表示 二 見本,チラシ,…
》 八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 (日本薬局方等) 法第 41 条 《変更がない為省略》 …
法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年 3月1日)から施行すること。
、 次 に 掲 げ る も の ( 麻 薬 ( 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 ( 昭 和 二…