の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について 医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 81 号。以 下「改正省…
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の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について 医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 81 号。以 下「改正省…
業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び 眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について 今般、「放射線業務従事者等に対する線量測定等…
の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について 医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 81 号。以 下「改正省…
診療室の画壁等の実効線量の算定 項 式 1 一次エックス線の漏えい線 = × × × × × ただし、 ∶一次エックス線の漏えい線…
る 管理区域に係る線量等が3月間当たりで規定されることから、4月1日 、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間の最大使用予定 数量のことである…
ろう えい放射 線量 治療用装置 定格管電圧 50kV以下 装置の接触可能表面から5cm の距離における空気カーマ率 1.0mGy毎時 …
照射筒のろうえい放射線量 治療用装置 定格管電圧50kV以下 装置の接触可能表面から5cmの距離における空気カーマ率 1.0mGy毎時 以下・超える …
眼の水晶体の等 価線量限度を引き下げるよう勧告した「組織反応に関する声明」を受け た放射線審議会の「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意 見具申…
晶 体に受ける等価線量に係る限度等に関する意見具申がなされた。 今般、厚生労働省において、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高 エネルギー放射線…
、1時間あたりの累積線量 が規定のミリグレイ以下又はマイクログレイ以下とする 趣旨であること。 ただし、規則第30条第1項第1号イ及びロ中「ミリグ レ…
ても、なお高い被ばく線量を眼の水晶体に受ける 可能性のある労働者に関する実態調査の概要(個人線量計装着状況関係) 推薦学会 推薦された 施設/医師数(a…
、1週間当たりの実効線量によ ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使 用状態において画壁等の外側で行うこと。 なお、同号ただし書に規定する「その…
は、一般公衆の被ばく線量限度である1年間につき1ミリシーベル ト、介護者及び患者を訪問する子供について抑制すべき線量である1行為当た りそれぞれ5ミリシーベ…
業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び 眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について 放射線障害防止対策の徹底については、「放射線…
の一時的挿 入や高線量RALS(以下「一時的挿入等」という。)により治療を受けてい る患者は該当しないこと。 また、「診療用放射線照射装置により治療を受…
用線錐に対する漏えい線量の割合(中性子線を含ま ない。)が1/1,000 以下 ・ 超える 照射終了直後の不必要な放射線を低 減するための防護措置 …
用線錐に対する漏えい線量の割合(中性子線を含まない。)が1/1,000 以下・超える 照射終了直後の不必要な放射線を低減するための防護措置 有・無 …
用線錐に対する漏えい線量の割合(中性子線を含ま ない。)が1/1,000 以下 ・ 超える 照射終了直後の不必要な放射線を低 減するための防護措置 …
用線錐に対する漏えい線量の割合(中性子線を含まない。)が1/1,000 以下・超える 照射終了直後の不必要な放射線を低減するための防護措置 有・無 …
の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について (PDF 1.3MB) No.76 国(県)通知番号:薬生安発0315第2号、薬生監麻発031…