の審査結果を踏まえ、選考過程の透明性が確保されるよう留意すること。 イ 法第 10条の2第2項に規定する合議体の審査結果を踏まえて行うこと。 (2) 医…
| ここから本文です。 |
の審査結果を踏まえ、選考過程の透明性が確保されるよう留意すること。 イ 法第 10条の2第2項に規定する合議体の審査結果を踏まえて行うこと。 (2) 医…
査結 果を踏まえ、選考過程の透明性が確保されるよう留意すること。 イ 法第十条の二第二項に規定する合議体の審査結果を踏まえて行うこと。 (2) 平成三…
結 果 、 選 考 過 程 及 び 選 考 理 由 を 遅 滞 な く 公 表 す る こ と 。 � �…