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健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に 第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診 断書…
附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式によ…