所の管理責任者、指揮命令系統の明確化・可視化を行うとともに、市における健康 危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総合的なマネジ…
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所の管理責任者、指揮命令系統の明確化・可視化を行うとともに、市における健康 危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総合的なマネジ…
法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三 条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を…