40%=控除対象額(所得税額から控除) ※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額 注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当す…
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40%=控除対象額(所得税額から控除) ※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額 注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当す…
より算出された額が、所得税額から控除されます。 (税額控除対象寄附金‐2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除) ※1 税額控除対象寄附金:…
場合には、寄附者の所得税の課税対象とされる(所得税法第 59 条第 1項第1号)。 一方、これらの財産を社会福祉法人を含む公益法人等に寄附した場合において…
より算出された額が、所得税額から控除されます。 ※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額 注:寄附金支…
員預り金 ○月分源泉所得税他 - - - ××× ・・・・・・ ・・・・・・・・ - - - ・・・・・・・・ ××× 設備資金借入金 独立行政法人福祉医…
員預り金 ○月分源泉所得税他 - - - ××× ・・・・・・ ・・・・・・・・ - - - ・・・・・・・・ ××× 設備資金借入金 独立行政法人福祉医…
員預り金 ○月分源泉所得税他 - - - ××× ・・・・・・ ・・・・・・・・ - - - ・・・・・・・・ ××× 設備資金借入金 独立行政法人福祉医…
員預り金 ○月分源泉所得税他 - - - ××× ・・・・ ・・・・・ - - - ・・・・ 流動負債合計 ××× 2…
○月分源泉所得税 ………… ………… 流動負債合計 2、固定負債 設備資金借入金 …