:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。 ※2 控除額は、所得税額の25%が限…
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:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。 ※2 控除額は、所得税額の25%が限…
:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える 場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となる。 ※2 控除額は、所得税額の25%を…
:寄附金支出額が、総所得金額等の 40%に相当する金額を超える場合には、40% に相当する額が税額控除対象寄附金となります。 ※2 控除対象額は、所得税額…