税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等 ページ番号1004996 更新日 令和3年8月31日 印刷大きな文…
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氏名 税額控除に係る証明申請書 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定される要件を満たしていることについて証明を受けたいので、下…
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について 標記証明事務等については、平成 23年 8月 2日付け社援基発 0…
第24条(賃金控除に関する協定)の 締結年月日 年 月 日 控除項目 第36条(時間外及び休日労働に関…
第24条(賃金控除に関する協定)の 締結年月日 年 月 日 控除項目 第36条(時間外及び休日労働に関…
第24条(賃金控除に関する協定)の 締結年月日 年 月 日 控除項目 第36条(時間外及び休日労働に関…
第24条(賃金控除に関する協定)の 締結年月日 年 月 日 控除項目 第36条(時間外及び休日労働に関…
る社会福祉法人の税額控除制度の変更点 (傍線部分が変更点) 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について 平成28年6月20…
用比率 (b) 控除対象財産計 0 ①建設工事費 デフレーター ②1㎡当たり単価上昇率 ①、②のいずれか 高い方の率 (別添) (単位:円)…
業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上、 再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。 さらに、社会福祉充実残…
業継続に必要な財産を控除した上、 社会福祉充実残額を算定するとともに、当該残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を 策定し、これに従って、当該残額を計画的か…
業継続に必要な財産を控除 した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければならな いこととされている。 さらに、その結果、社…
債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額(以 下「控除対象財産」という。)を上回るかどうかを算定しなければならないこととされて いる。 …
資産については、何故控除対象財産とならないのか。【事務処理 基準3の(4)の①関係】 ....................................…
は、財産目録のうち、控除対象となる財産の貸借対照表価額の合計額を 入力すること(※)。 (※)施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法によ…
に計上又は資産の部に控除項目として記載する。 (2)原則として、引当金のうち賞与引当金のように通常1年以内に使用される見込みのも のは流動負債に計上し、退…
以下の財産の合計額を控除し、社会福祉充実残額 を算出する(新法第 55 条の2第1項、新規則第6条の 14)。 ア 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実…
いて、総収入金額から控除の対象となる(利用 者自己負担分、財源のうち、介護保険料分は除く)。 なお、国・地方公共団体が負担する部分の金額については、法人収…