て(経営組織の 見直しについて)」の改訂について 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについ て)」(…
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て(経営組織の 見直しについて)」の改訂について 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについ て)」(…
出調書(令和7年6月修正) (Excel 110.4KB) 保育所型認定こども園指導監査事前提出調書(令和7年6月修正) (Excel 112.0KB…
[記載方法] 小規模保育事業等 事前調書 の記載方法 ※今年開設した事業所については、昨年度欄の記入は不要で…
観点から制度の見 直しを行うものである。 2 改正の内容 一 「地域における公益的な取組」を行う責務に関する事項 社会福祉法人は、社会福…
まえ、必要に応じて見直しを検討すること にしている。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号) の規定を準用…
祉法人の経営組織の見直し等については、平成29年4月1日から施行さ れ、本日、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過 措置に関…
任事務制 度等の見直しを内容とする地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (平成 11 年法律第 87 号)が施行され、また、同年 6月に公…
要が生じた場合には、修正申告又は更正の請求の手続きを行うこととなる(国税通則 法第19条、23条)。
人の経営 組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確 保を推進するための取組の拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見 直し…
ついて(経営組織の見直し)」P27 において、会 計監査人を設置しない法人は、専門家から、財務会計に係る態勢整備状況の点検等の支援を受けることが望 ましいと…
により、経営組織の見直し等が行われるところですが、それに伴い、各社会福 祉法人においては定款の変更が必要となります。 今般、定款変更に係る事務の取扱いにつ…
断ないし見積 りを修正する必要が生じた場合には、当該会計年度の計算書類に反映させなければなら ない。 23 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産…
できる。ただし追加・修正はできないものとする。会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、 必要のない勘定科目は省略できるもの…
結果、必要に応じて見直しを行うこととしている。 (3)「活用可能な財産」の算定(法第55条の2第1項第1号及び規則第6条の14第1 号関係) …
結果、必要に応じて見直 しを行うものであること。 (3)「活用可能な財産」の算定(法第55条の2第1項第1号及び規則第6条の14第1 項第1号関係…