、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。…
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、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。…
名称 (8)主たる事務所の住所 (9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のFAX番号 (11)従たる事務所の有無 (12)従たる事務所の住所 …
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄 区 域 と す る 地 方 厚 生 局 長 と す る…
名又は名称及び主たる事務所の所在地、②届出に係る改正 法附則第 26 条第1項に規定する障害者支援施設等の名称、種類及び所 在地並びに③その他機構が必要と認…
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県 知 事 」 に 改 め 、 同 項 第 二 二…
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 都 道 府 第 三 十 条 社 会 福 祉 法 人 の 所 轄…
業の種類(第3号)、事務所の所在地(第4号)、評議員及び評議員会に関 する事項(第5号)、役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の定数その他役員に関する事項(…
書及び監事の意見書を事務所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人か ら請求があった場合には、閲覧に供しなければならないとされており、開示を義務付 けていま…
益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるため に会館等を経営する事業。 なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対…
(2) 定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならないこと(法 第34条の2第1項)。また、当該法人が定款を電磁的記録によって作成し、 従たる…
3号) ・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及 び廃止(法第45条の13第4項第4号) ・コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整備(法 第…
第3号) ・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止(法第45条の13第4項第4号) ・コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整備(法第45条の1…
。 イ 独立した事務所を有すること。この場合においては、原則として単独の部 屋を有すべきであるが、特別の事情があるときは、室内の一区画でも差し 支えない…
日から十年間、主たる事務所に備え置かなければなら ない(法第 45 条の 9第 10 項で準用する一般法人法第 194 条第 2項)。 ・ なお、議題の全…
と同様に、その主たる事務所に10年間保存して おかなければならない(法第 45 条の9第 10 項において準用する一般法人法第 194 条第2 項)。 …