※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、被害の程度を台帳により確認し、 当該申請をした者に対し、罹災証明書(様式第2号)を交付するものと…