の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 住家 居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用している状態をいう。)の…
ここから本文です。 |
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 住家 居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用している状態をいう。)の…
の条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げる ところによる。 (1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象によ…
事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 2 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項 の調…