害対策基本法第2条で定めるもの。 ※2 居住のために使用している建物。倉庫、店舗など人の住んでいない建物、空き家や住家以外の塀、門、カーポート、駐車場、家財、…
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害対策基本法第2条で定めるもの。 ※2 居住のために使用している建物。倉庫、店舗など人の住んでいない建物、空き家や住家以外の塀、門、カーポート、駐車場、家財、…
、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の 異常な自然…
、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の 異常な自然…
に関し、必要な事項を定める ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)…
るために必要な事項を定めるものと する。 2 定義 災害関連死とは、災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病(以 下「疾…
行に関し必要な事項を定めるものとする。 (支給の手続) 第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項 の調査を行っ…
認めるときは、規則で定める ところにより支給を行うものとする。 2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めるこ とがで…
たときは、この内規に定めるところに より、災害見舞金を支給する。 1 支給対象 (1) 住家が、全壊(全焼・全損)、流失、埋没、半壊(半焼・半損)、半…