づくり推進部 住宅・空家対策課 詳しくは、住宅・空家対策課までお問合せください。(電話番号 058-265-3902)このページの先頭に戻る保健活動(保健…
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の住んでいない建物、空き家や住家以外の塀、門、カーポート、駐車場、家財、家電、車両等は除きます。 住家以外の建物または動産が被害を受けた事実の証明は、「被災…
居住していない建物(空家・別荘等)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅については、事業用の部分(店舗部分)は原則として住家に含…
居住していない建物(空家・別荘等)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅については、事業用の部分(店舗部分)は原則として住家に含…