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に該当しない場合、「実質支配力基準」を採用 →「取締役会の構成員の過半数を占める」等、経営に実質的に影響を与える要素も加味 子会社等 次のいずれかに該当…
て当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という…