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加算等の体制は原則、月単位で体制が とれているかで判断することになるた め、②と③の異動年月日は変更月 1 日 で記入いただくことになります。 …
害者の就労継続期間を月単位で記載すること。なお、前年度の4月において78月以上就労が 継続している者は実績の対象とはならない。 注2 新規指定の事業所は…