の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下、留意事項通知という。)により、…
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の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下、留意事項通知という。)により、…
いては、次の告示及び留意事項通知等に掲げるところ によります。 〈指定障害福祉サービス及び指定障害者施設の報酬基準〉 ・障害者の日常生…
ビス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を 有 ・ 無 目的とした会議を定期的に開催している。 …
ビス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。 有 ・ 無 ④ 協働体制を確…
ビス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的 有 ・ 無 とした会議を定期的に開催している。 …
るため、報酬告示及び留意事項通知を参照 のこと。 (保育士または児童指導員で算定する場合) ・児童福祉事業に 5年以上従事したことが分かる実務経験証明…
ビス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を 有 ・ 無 目的とした会議を定期的に開催している。 ③ 24時間常…
ビス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を 有 ・ 無 目的とした会議を定期的に開催している。 ③ 24時間常…
いては、次の告示及び留意事項通知等に掲げるところに よります。 〈指定障害児通所支援事業所の報酬基準〉 ・児童福祉法に基づく指定通所支援及…
6 その他留意事項 ○ 加算対象となる職種、加算の見込額の計算方法等詳細については、「福祉・介護職員 等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに…
ページ等で報酬告示、留意事項等を各事業所におい てご確認いただいたうえでご提出ください。 記 1 届出期限 令和7年4月15日(火)【…
上 で の 留 意 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 児 童 発 達 支 援 計…
【届出に当たっての留意事項】 ●新設又は定員を増加した事業所であって1年未満の実績しかない事業所(前年度の実績が全く無いものを含む。)については、新設又は定…
いては、次の告示及び留意事項通知等に掲げるところ によります。 〈指定障害福祉サービス及び指定障害者施設の報酬基準〉 ・障害者の日常生…
問 26 報酬告示の留意事項通知において、「利用定員を上回る障害児を利用させているい わゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正…
介護を提供する上での留意事項等を記載した 療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業 所が提供する指定療養介護以外の…
ビス利用に当たっての留意事項 (6) 緊急時等における対応方法 (7) 非常災害対策 (8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障…
スの利用に当たっての留意事項 (9) 緊急時等における対応方法 (10) 非常災害対策 (11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象…
ム利 用時の条件や留意事項等を、当該ホームの利用希望者等に対して予め示すもので、福 祉ホームの選択時には欠くことのできない重要な情報の一つであることを考慮し…
設の利用に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項 (8) 苦情解決のための措置に関する事項 (9)…