との連絡調整その他の便宜 の提供を行わなければならない。 8 変更の届出等(法第 46 条、法第 47 条、法第 51 条の 25、児童福祉法第 …
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との連絡調整その他の便宜 の提供を行わなければならない。 8 変更の届出等(法第 46 条、法第 47 条、法第 51 条の 25、児童福祉法第 …
に、日常生活に必要な便宜 の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 2 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立…
に、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 2 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。…
に対 し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他 の措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格の確認) …
の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 (構造設備) 第35条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)…
おいて提供される 便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1) 日用品費 (2) 前号に掲げるもののほか…
に対し自ら 適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置 を速やかに講じなければならない。 (心身の状況等の把握)…