の(※)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。 (※)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健…
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の(※)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。 (※)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健…
の(※)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。 (※)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健…
めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 6 申請者が、第五十条第一項(同条第三項…
関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。 ― 0 労働保険料の納付が適…