※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
所(第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)の従業者の知識及び技能並びに人員が、第五十一条の二十四第一項の厚生労働省…