定 め る 便 宜 ) ( 法 第 五 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 主 務 省 令 で 定 め…
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定 め る 便 宜 ) ( 法 第 五 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 主 務 省 令 で 定 め…
のとおりです。 【便宜に要する費用】 サービス 費用の内容 共同生活援助 〇 食材料費 〇 家賃 〇 光熱水費 〇 日用品費 〇 日常生活において…
■ 便宜上、「定員の90%」を利用者数とする。 【利用者数】=【事業所の利用定員】×【90/100】 ※小数点第2位以下を切り上げ …
との連絡調整その他の便宜 の提供を行わなければならない。 8 変更の届出等(法第 46 条、法第 47 条、法第 51 条の 25、児童福祉法第 …
に、日常生活に必要な便宜 の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 2 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立…
に、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 2 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。…
との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ ならない。 6 変更の届出等(法第21 条の5の 20) 指定障害児通所支援事業者は、次の…
主務省令で 定める便宜を供与すること」と定義されている。 〈命令の改正内容〉 ○ 就労選択支援の対象者として、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意…
績しかない場合 →便宜上、「定員の90%」を利用者数とする。 ③新設及び増改築等から、6月以上1年未満の実績がある 場合 →「直近6月における平均利用者…
成、変更その他必要な便宜の供与につ いて検討を行った上で、指定就労定着支援事業所のサービス 管理責任者に対しその結果を共有した場合に、(Ⅰ)を含め て1月…
の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 (構造設備) 第35条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)…
に対 し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他 の措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格の確認) …
おいて提供される 便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1) 日用品費 (2) 前号に掲げるもののほか…
に対し自ら 適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置 を速やかに講じなければならない。 (心身の状況等の把握)…
との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支 給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、 支給決定又は地域相…
績しかない場合 →便宜上、「定員の90%」を利用者数とする。 ③新設及び増改築等から、6月以上1年未満の実績がある 場合 →「直近6月における平均利用者…
おいて提供される 便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 (1) 食事の提供に要する費用 (2) 光熱水…
との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支 給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、 支給決定又は地域相…
利用者負担を徴収する便宜)、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制 等を総合的に勘案し決定されます。詳しくは厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等…