に児童の健全な発達に密接に関 連するも のと し て内閣府令で定めるも の ③~⑥ ( 略) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準2( 昭和 23…
ここから本文です。 |
に児童の健全な発達に密接に関 連するも のと し て内閣府令で定めるも の ③~⑥ ( 略) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準2( 昭和 23…
、関係機関等の連携の緊密化を図 るために必要な取組を実施していること。 ②基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の 取組に参画していること。 …
の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を 有 ・ 無 実施している。 ⑧ 基幹相談支援センターが行う…
設等、刑事施設等との緊密な連携体制が整えられてること。 関係機関との連携の状況等 有・無 備考1 「これらに準ずる者」と…
の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を 有 ・ 無 実施している。 ⑧ 基幹相談支援センターが行う…
その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を 障がい児の意向、適性、障がいの特性その他事情に応じ、効果的に行なうように努めな ければならない。…
教育機 関等との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスや相談支援(以下「サービス等」 という。)を障がい者等の意向、適性、障がいの特性等に応じ、効果的に行…
・関係機関等の連携の緊密化を図る ・地域の実情に応じた体制の整備について協議 等 ◆組織について◆ 「協議会」は、「全体会」と「専…
。 7 申請者と密接な関係を有する者(別途厚生労働省令で定める者をいう。)が第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 (指定障害者支援施設の指定に関する基準) 第5条 法第38条第3項において準用する同法第36条第3項第1号に定…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 (指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準) 第5条 法第36条第3項第1号に定める条例で定める者は、法…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 第2章 設備及び運営に関する基準 (構造設備) 第5条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 (運営規程) 第4条 地域活動支援センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規 程を定め…
団員又はこれ らと密接な関係を有する者であってはならないこととします。 したがいまして、貴ホームにおいて該当する者がないか等点検されますとともに、 今後…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 (構造設備) 第4条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、 採光、換…
団又は暴力 団員と密接な関係を有する者 第2章 療養介護 (基本方針) 第5条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが…
?台風接近 ?…
を提供 する者との密接な連携に努めなければならない。 2 移動支援事業者は、移動支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切 な援助を行う…
き。 7 申請者と密接な関係を有する者(別途厚生労働省令で定める者をいう。)が第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され…
の「密閉」「密集」「密接」を避けるため、事業所による送迎を自粛し、保護者等に よる送迎等とすること。送迎が必要な場合は、マスクの着用や換気の徹底、乗車人数の制…