達推進法施行令第1条各号に規定する事業所 (3)在宅就業障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者 (4…
ここから本文です。 |
達推進法施行令第1条各号に規定する事業所 (3)在宅就業障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者 (4…
対応するため、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める課に相談窓口を置く。 (1) 身体障害、知的障害その他の心身の機能の障害(次号に掲げるも…
、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザ ーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 …
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 (1) 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病に起因…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病に起因する障…
、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザーを解嘱することができる。 (1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (…