※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、障害を 理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に留意して障害者に対す…