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第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審 判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。 (…
。 2 病気、事故等により急を要するため、事前にこの申請書を提出することができない場合は、事後速やかに提出すること。