摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養 成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、 はり師又はきゅう師の学…
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摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養 成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、 はり師又はきゅう師の学…
摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文 部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施…
摩マッサージ指圧師、はり師及 びきゅう師に係る学校又は養成施設の教員との兼務が可能 であること。 ⑤ 就労継続支援B型を行う場合(基準第4条第1項第5号…
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保 健福祉士 ※1障害者支援施設とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、…
圧 師 、 は り 師 又 は き ゅ う 師 の 資 格 を 取 得 さ せ る こ と を 目 的 と…
摩マツサージ指圧師、はり 師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあ ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学…
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道 整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士 直接支援 業務 d 上記直接支援業務の一~五に掲げる施設におい…
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保 健福祉士 ※1障害者支援施設とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、…