及び営業時間 の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成 24年厚生労働省告示第 271号) ⑥特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地…
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及び営業時間 の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成 24年厚生労働省告示第 271号) ⑥特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地…
従業者が勤務すべき時間数(1 週間 に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本 とする。)に達していることをいいます。(例えば、1 週…
週間分の勤務すべき時間数を記載してください。勤務時間ごとあるいはサービス提供時間単位ごとに区分して番号を付し、 その番号を記載してください。 …
者が勤務すべき時 間数(1 週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を 2 用語の定義(基準第 2条) (1) 「常勤」 …
従業者が勤務すべき時間数=40時間の事業所において、 → ①週40時間勤務1人のみの場合= 40H/40H =常勤換算 1 → ②週40時間勤務1人+週30…
基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じ る割合(平成24年厚生労働省告示第271号。以下「第271号告 示」という。)の規定に基づき、障害児通所給付…
るサービス提供の総時間数 時間 (1)に占める(4)の割合が40%以上 □ ・ □ …
従事者が勤務すべき時間数 ・福祉・介護職員の常勤換算人数 ・利用実人員 ・福祉・介護職員1人当たりの1か月の利用実人員数 ・資格等を有している従業者の数…
従業者が勤務すべき時間数に達して いること。 ※2常勤換算・・・指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害 福祉サービス事業…
従業者が勤務すべき時間数に達して いること。 ※2常勤換算・・・指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害 福祉サービス事業…
従業者が勤務すべき時間数(1 週間に勤 務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とす る。)に達していることをいいます。(例えば、1 週…
の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障 害者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間 に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本…
に利用者が労働した時間数の前年度の総計をいうもので あって、休憩時間、遅刻、早退、欠勤、健康面や生活面の助言及び指導といった面談に 要した時間等により実際に…
の従業者の勤務延べ時間数を当該指 定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間 数(1週間に勤務すべき時間数が 32時間を下回る場合は 3…
「全職員の月間勤務時間数」/「常勤職員の月間勤務時間数」にて算出(産休・育休、休職は除く)】 参考情報:令和6年度…
「全職員の月間勤務時間数」/「常勤職員の月間勤務時間数」にて算出(産休・育休、休職は除く)】 令和6年度スコア得点 参考…
従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をい う。(㈡及び㈢において同じ。) ㈡福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 指定基準の規定により配置することとされ…
憩時間を含んで勤務時間数を算出している 勤務形態一覧表についての注意
憩時間を含んで勤務時間数を算出している 勤務形態一覧表についての注意
サービス提供時間数 合計(時間) 開所時間減算区分 サービス提供時間 (各単位ごとの状況) 1 : ~ : …