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条第1項の規定による聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。 (8…
回目(最終)に本人に聴取し、記載すること。 なお健康観の点数は合計に入れないこと。