いくことを目指して行わなければならない。 第2節 人員に関する基準 (従業者及びその員数) 第9条 指定運動器機能向上事業は、次の各号のい…
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いくことを目指して行わなければならない。 第2節 人員に関する基準 (従業者及びその員数) 第9条 指定運動器機能向上事業は、次の各号のい…
損害賠償を速やかに行わなければならない。 (その他) 第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 この要領…
係のない営業活動は行わないでください。 Q10.住民主体型デイサービスの実施場所は固定する必要がありますか?地 区内を巡回する形の実施は可能か? …