のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 及び介護保険法施行規則(平成11年厚…
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のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 及び介護保険法施行規則(平成11年厚…
のとする。 (定義) 第2条 この要領における用語は、この要領に定めるもののほか、要綱において使用す る用語の例による。 (留意事項) 第…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。 (指定の申請) 第3条 法第115条の45の…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 指定運動器機能向上事業サー…
るものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 要支援者等 介護保険の被保険者(…