※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
身体病弱のため緊急時において機敏に行動することが困難であり、日常に見守りを必要とする人 電話回線を有する人(携帯電話のみ不可) 協力員を2人程度選出できる人…
備考 この別表において次に掲げる用語の意義は、当該各項のとおりです。 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者…
保険サービスの利用等において、身寄りのない重度の認知症高齢者等であって、老人福祉法第32条の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判…
在宅生活において食事の準備が困難で日々の見守りが必要な高齢者に、栄養バランスのとれた食事を届け、利用者の安否を確認します。 サービスを利用できる人…